宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な開発許可等の処分があった後であっても、その旨を広告に明示しなければ広告を行うことができない。

なぜ違う: 工事完了前の広告制限の趣旨は、開発許可等の処分があった後でなければ広告そのものを行ってはならないとするものであり、処分後であれば通常どおり広告できる。「処分後であってもその旨を明示しなければ広告できない」という記述は制度の内容を誤って説明している。

2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる取引に限り、工事完了前の広告制限が適用され、媒介・代理として関与する取引には適用されない。

なぜ違う: 工事完了前の広告制限は、自ら売主となる場合に限らず、媒介・代理として関与する場合にも適用される規制であり、自ら売主の場合に限定する記述は誤り。

3 宅地建物取引業者は、建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
4 宅地建物取引業者が行う広告は、実際に取引が成立する見込みがある物件についてのみ規制の対象となり、実際には取引する意思のない物件を広告する行為自体は宅地建物取引業法上禁止されていない。

なぜ違う: 実際には取引する意思のない物件を広告する行為(いわゆるおとり広告)は、誇大広告等の禁止規定により禁止されており、取引の意思がないことのみを理由に規制対象外となるものではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。宅地建物取引業法は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な開発許可・建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物に関する売買その他の業務についての広告をしてはならないと定める。この規制は自ら売主・媒介・代理のいずれの立場でも適用される。

宅地建物取引業法は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な開発許可・建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物に関する売買その他の業務についての広告をしてはならないと定める。この規制は自ら売主・媒介・代理のいずれの立場でも適用される。誤答肢は規制の適用範囲や趣旨を不正確に説明したものである。

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