宅地建物取引士が行う事務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 重要事項説明書(35条書面)への記名は、専任の宅地建物取引士でなければ行うことができない。

なぜ違う: 35条書面への記名は宅地建物取引士であれば行うことができ、専任の宅地建物取引士に限定されていない。専任であることが求められるのは事務所等への設置基準の場面である。

2 37条書面(契約書面)の交付に際して、宅地建物取引士は当該書面に記名しなければならないが、相手方への説明までは義務付けられていない。
3 37条書面への記名は、当該取引において35条書面に記名した宅地建物取引士と同一の者が行わなければならない。

なぜ違う: 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した者と同一である必要はない。法第37条第3項は宅地建物取引士による記名を求めるにとどまり、同一人であることまでは要求していない。

4 重要事項の説明は、宅地建物取引士の登録を受けている者であれば、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても行うことができる。

なぜ違う: 重要事項の説明を行えるのは宅地建物取引士証の交付を受けた宅地建物取引士に限られる。説明の際には請求の有無を問わず取引士証を提示しなければならず(法第35条第4項)、登録のみでは説明を行うことができない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は、いずれも宅地建物取引士の記名が必要であるが、相手方への口頭説明が義務付けられているのは35条書面のみであり、37条書面には説明義務がない。この違いは頻出論点であり、記名義務と説明義務を混同しないことが重要である。

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は、いずれも宅地建物取引士の記名が必要であるが、相手方への口頭説明が義務付けられているのは35条書面のみであり、37条書面には説明義務がない。この違いは頻出論点であり、記名義務と説明義務を混同しないことが重要である。

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