宅地建物取引業者が設置しなければならない専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その業務に従事する者の人数にかかわらず、専任の宅地建物取引士を1名置けば足りる。

なぜ違う: 専任の宅地建物取引士は事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の割合となるよう設置しなければならず、常に1名で足りるわけではない。

2 案内所において契約を締結する業務を行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

なぜ違う: 契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所等については、業務に従事する者1名以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

3 宅地建物取引業者が個人である場合、その者が宅地建物取引士であれば、当該個人はいかなる事務所であっても自動的にその事務所の専任の宅地建物取引士とみなされる。

なぜ違う: 個人業者本人が宅地建物取引士であっても、専任の宅地建物取引士として数えられるのはその者が実際に常勤・専従する事務所に限られ、すべての事務所で自動的に専任とみなされるわけではない。

4 宅地建物取引業者は、事務所において専任の宅地建物取引士の数が法定の数に不足するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。専任の宅地建物取引士の設置基準は、事務所では従事者5名に1名以上、契約を締結する案内所等では1名以上とされる。基準に不足が生じた場合は2週間以内に補充等の措置を執らなければならない点が実務上・試験上ともに頻出である。

専任の宅地建物取引士の設置基準は、事務所では従事者5名に1名以上、契約を締結する案内所等では1名以上とされる。基準に不足が生じた場合は2週間以内に補充等の措置を執らなければならない点が実務上・試験上ともに頻出である。

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