専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 専属専任媒介契約の有効期間の上限は、専任媒介契約の有効期間の上限より長い。

なぜ違う: 専属専任媒介契約と専任媒介契約の有効期間の上限は、いずれも3か月であり、専属専任媒介契約の方が長いという事実はない。

2 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結の日から7日以内に指定流通機構への登録をしなければならない。

なぜ違う: 専属専任媒介契約における指定流通機構への登録期限は「契約締結の日から5日以内」であり、7日以内は専任媒介契約の期限である。

3 専属専任媒介契約の依頼者は、自分で見つけた買主など、依頼先の宅地建物取引業者が探し出した相手方以外の者とは売買契約を結ぶことができない。
4 専属専任媒介契約において、依頼者の同意を得て、業務の処理状況の報告を1か月に1回とする特約を定めた場合、その特約は有効である。

なぜ違う: 業務の処理状況の報告義務を定めた規定に反する特約は無効とされる。専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要であり、依頼者が同意していても、報告を1か月に1回に減らす特約は効力を持たない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。専属専任媒介契約は、他の宅地建物取引業者への重ねての依頼を禁じる専任媒介契約に、依頼者が依頼先の業者の探索した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結できない旨の特約を加えたものである。そのため、依頼者が自ら見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)もできない点が最大の特徴となる。

専属専任媒介契約は、他の宅地建物取引業者への重ねての依頼を禁じる専任媒介契約に、依頼者が依頼先の業者の探索した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結できない旨の特約を加えたものである。そのため、依頼者が自ら見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)もできない点が最大の特徴となる。有効期間の上限3か月は専任媒介契約と共通で、指定流通機構への登録は契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に行う。業務の処理状況の報告は1週間に1回以上で、これを緩める特約は依頼者が同意していても無効となる。

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関連キーワード: 宅建業法・媒介契約の規制・自作問題

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