媒介契約とは
媒介契約とは、宅地建物取引業者が依頼者から宅地・建物の売買・交換の相手方を探して契約を成立させること(媒介)を依頼される契約である。業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく、物件の表示、売買すべき価額、有効期間、指定流通機構への登録、報酬などを記載した書面(媒介契約書)を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない(依頼者の承諾があれば電磁的方法も可)。
価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
試験ではここが問われる
- 媒介契約書の交付義務(売買・交換が対象で、貸借は対象外)
- 価額に意見を述べるときの根拠の明示
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題28: 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結した場合の媒介契約書面(法第34条の2第1項に規定する書
- 練習問題29: 専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題30: 専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題32: 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、媒介契約書面に、当該契約の目的物である宅地又は建物
- 練習問題31: 宅地建物取引業者が媒介契約に基づき依頼者に交付する指定流通機構への登録を証する書面に関する次の記述の
アプリで弱点分析つきの演習ができます