媒介契約とは

読み: ばいかいけいやく

媒介契約とは、宅地建物取引業者が依頼者から宅地・建物の売買・交換の相手方を探して契約を成立させること(媒介)を依頼される契約である。業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく、物件の表示、売買すべき価額、有効期間、指定流通機構への登録、報酬などを記載した書面(媒介契約書)を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない(依頼者の承諾があれば電磁的方法も可)。

価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第34条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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