専属専任媒介契約とは

読み: せんぞくせんにんばいかいけいやく

専属専任媒介契約とは、専任媒介契約のうち、依頼者が依頼した業者が探した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結することができない旨の特約を含むものである。依頼者は自ら見つけた相手方とも直接契約できない。

有効期間は専任媒介契約と同じく3か月以内で、業者は契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録し、1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第34条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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