専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約のうち、依頼者が依頼した業者が探した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結することができない旨の特約を含むものである。依頼者は自ら見つけた相手方とも直接契約できない。
有効期間は専任媒介契約と同じく3か月以内で、業者は契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録し、1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。
試験ではここが問われる
- 自己発見取引ができないこと
- 登録(5日以内)と報告(1週間に1回以上)
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この用語が出てくる問題
- 練習問題30: 専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題29: 専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題32: 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、媒介契約書面に、当該契約の目的物である宅地又は建物
- 練習問題31: 宅地建物取引業者が媒介契約に基づき依頼者に交付する指定流通機構への登録を証する書面に関する次の記述の
- 練習問題33: 媒介契約における宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤って
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