媒介契約における宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、依頼者に交付すべき書面に、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することを禁ずる旨の定めがあるときは、その旨を記載しなければならない。

なぜ違う: 正しい記述である。専任媒介・専属専任媒介のように重ねて依頼することを禁ずる定めがある場合、その旨を媒介契約書面に記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

なぜ違う: 正しい記述である。宅地建物取引業者が価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定められている。

3 宅地建物取引業者は、一般媒介契約を締結した場合であっても、依頼者に対し当該媒介契約の業務処理状況を報告する義務を負う。
4 宅地建物取引業者は、媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買すべき価額について、依頼者に対し意見を述べる場合、その根拠を明らかにする方法は書面に限られず、口頭による説明でも足りる。

なぜ違う: 正しい記述である。価額についての意見の根拠を明らかにする方法は法令上書面に限定されておらず、口頭による説明でも足りるとされている。

正解: 3

要点: 正解は 3)。業務処理状況の報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)は専任媒介契約・専属専任媒介契約に固有の規制であり、一般媒介契約には報告義務そのものが課されていない。したがって選択肢3の「一般媒介契約を締結した場合であっても…報告する義務を負う」は誤り。

業務処理状況の報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)は専任媒介契約・専属専任媒介契約に固有の規制であり、一般媒介契約には報告義務そのものが課されていない。したがって選択肢3の「一般媒介契約を締結した場合であっても…報告する義務を負う」は誤り。価額の意見の根拠明示義務や重複依頼禁止の定めの記載義務はすべての媒介契約類型に共通する規制である点との違いを整理しておきたい。

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