宅地建物取引業者が媒介契約に基づき依頼者に交付する指定流通機構への登録を証する書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
2 指定流通機構への登録を証する書面の引渡しは、一般媒介契約においても義務付けられている。

なぜ違う: 指定流通機構への登録義務自体が専任媒介契約・専属専任媒介契約に限られており、一般媒介契約では登録義務がないため、登録を証する書面の引渡し義務も生じない。

3 登録を証する書面の引渡しは、依頼者の承諾があっても電磁的方法により行うことはできない。

なぜ違う: 依頼者の承諾を得た場合には、登録を証する書面の記載事項を電磁的方法により提供することができる。

4 宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立した場合、依頼者へ成立を報告すれば、指定流通機構への通知は不要である。

なぜ違う: 登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業者は遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、通知が不要とする記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。専任媒介契約・専属専任媒介契約に基づき指定流通機構へ登録した宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。一般媒介契約には登録義務自体がなく、電磁的方法による提供も依頼者の承諾があれば認められる。

専任媒介契約・専属専任媒介契約に基づき指定流通機構へ登録した宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。一般媒介契約には登録義務自体がなく、電磁的方法による提供も依頼者の承諾があれば認められる。売買契約成立時には業者から指定流通機構への通知義務がある点もあわせて確認しておきたい。

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関連キーワード: 宅建業法・媒介契約の規制・自作問題

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