営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了したときは、いつでも直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

なぜ違う: 免許の有効期間満了等により営業保証金を取り戻す場合であっても、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった後でなければ取り戻すことができない。

2 営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
3 宅地建物取引業者が保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託する必要がなくなった場合であっても、公告をした上でなければ営業保証金を取り戻すことができない。

なぜ違う: 保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託する必要がなくなった場合は、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。

4 営業保証金を取り戻すための公告は、免許権者が官報において行う。

なぜ違う: 公告は免許権者ではなく、営業保証金を取り戻そうとする宅地建物取引業者自身が行う。

正解: 2

要点: 正解は 2)。営業保証金の取戻しは、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった後でなければできない(法第30条第2項本文)。もっとも、取戻し事由の発生から10年を経過したときは公告が不要とされ(同項ただし書)、また保証協会の社員となって供託の必要がなくなった場合(法第64条の14)や、主たる事務所の移転により二重供託となった分の取戻しも公告を要しない。

営業保証金の取戻しは、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった後でなければできない(法第30条第2項本文)。もっとも、取戻し事由の発生から10年を経過したときは公告が不要とされ(同項ただし書)、また保証協会の社員となって供託の必要がなくなった場合(法第64条の14)や、主たる事務所の移転により二重供託となった分の取戻しも公告を要しない。一方、一部の事務所を廃止したことによる超過額の取戻しは公告が必要である点に注意する。公告の主体は免許権者ではなく業者本人である。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・営業保証金と保証協会・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第30条 を参考に作成した学習用オリジナル問題