弁済業務保証金の還付後に社員が納付する還付充当金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 保証協会から通知を受けた社員又は社員であった者は、通知を受けた日から1月以内に、通知された還付額相当の還付充当金を保証協会へ納付すればよい。

なぜ違う: 納付者と納付額の説明は正しいが、納付期間は通知を受けた日から2週間以内であり、1月以内ではない。

2 保証協会から通知を受けた社員が、通知の日から2週間以内に還付充当金を納付しないときは、その社員は保証協会の社員としての地位を失う。
3 還付充当金は、弁済業務保証金の還付を受けた取引相手が、保証協会へ返還する金銭である。

なぜ違う: 還付充当金を納付するのは、還付の原因となった社員又は社員であった者である。弁済を受けた取引相手が返還する制度ではない。

4 還付充当金を期限までに納付しない社員に対しては、保証協会が任意に戒告できるが、社員の地位には影響しない。

なぜ違う: 法定期間内に納付しない場合は、任意の戒告にとどまらず社員の地位を失う。

正解: 2

要点: 正解は 2)。正しいのは2である。弁済業務保証金が還付されると、保証協会は原因となった社員又は元社員に、還付額相当の還付充当金を納付するよう通知する。

正しいのは2である。弁済業務保証金が還付されると、保証協会は原因となった社員又は元社員に、還付額相当の還付充当金を納付するよう通知する。通知を受けた者は2週間以内に納付しなければならず、現社員が期限内に納付しないと社員の地位を失う。弁済を受けた消費者が返還する仕組みではない。

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