宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bと締結した割賦販売契約について、Bが賦払金の支払を遅滞した場合のAの対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 買主が宅地建物取引業者でない場合でも、Aは14日以上の相当期間を定めて書面で支払を催告し、その期間経過後に契約を解除し、期限未到来分を請求できる。

なぜ違う: 書面による催告、解除及び期限未到来分の請求という手続の説明は正しいが、定めるべき相当期間は30日以上である。14日では要件を満たさない。

2 Aは、30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がないときでなければ、契約解除や期限未到来分の請求をできない。
3 契約書に無催告解除条項があれば、Aは一度の支払遅滞を理由に直ちに契約を解除できる。

なぜ違う: 法定の書面催告を不要とする買主に不利な特約は無効であり、直ちに解除することはできない。

4 30日以上の書面催告は期限未到来の賦払金を請求する場合だけに必要であり、契約解除には必要ない。

なぜ違う: 書面催告は、支払遅滞を理由とする契約解除と期限未到来分の請求のいずれにも必要である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。正しいのは2である。割賦販売で賦払金の支払が遅れた場合、売主業者は30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内にも支払われないときでなければ、契約を解除したり期限未到来分を請求したりできない。

正しいのは2である。割賦販売で賦払金の支払が遅れた場合、売主業者は30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内にも支払われないときでなければ、契約を解除したり期限未到来分を請求したりできない。この制限に反する無催告解除などの特約は無効である。

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