宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する宅地の売買契約における自己の所有に属しない宅地の売買契約の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Aは、自己の所有に属しない宅地について、いかなる場合であっても売買契約を締結することができない。

なぜ違う: Aが当該宅地を取得する契約(予約を含む)を既に締結しているなど、宅地建物取引業者が当該宅地を将来確実に取得できると認められる場合は、自己の所有に属しない宅地であっても売買契約を締結することができる(法33条の2但書)。

2 Aが宅地の所有者Cとの間で当該宅地の取得に関する予約を締結している場合、Aは当該宅地についてBとの間で売買契約を締結することができる。
3 自己の所有に属しない宅地に関する売買契約の制限は、Aが当該宅地の売買の媒介を行う場合にも適用される。

なぜ違う: この制限はAが自ら売主となる場合に適用される規制であり、Aが売買の媒介や代理を行うにすぎない場合には適用されない。

4 Aが停止条件付きで宅地を取得する契約を締結している場合、当該条件が成就する前であっても、Aは当該宅地についてBとの間で売買契約を締結することができる。

なぜ違う: 取得契約が停止条件付きである場合は、当該条件が成就するまでは宅地を将来確実に取得できるとはいえないため、原則としてこの例外に該当せず、Bとの売買契約を締結することはできない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、原則として自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。ただし、業者が当該物件を取得する契約を既に締結している場合(予約を含むが、停止条件付きの契約は除く)は例外的に売買契約を締結できる(法33条の2)。

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、原則として自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。ただし、業者が当該物件を取得する契約を既に締結している場合(予約を含むが、停止条件付きの契約は除く)は例外的に売買契約を締結できる(法33条の2)。この制限は自ら売主となる場合の規制であり、媒介・代理には適用されない。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第33条の2 を参考に作成した学習用オリジナル問題