宅地建物取引業者が宅地の交換の媒介を行う場合の報酬額の算定に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 交換の媒介における報酬の限度額は、交換に係る宅地の価額のうちいずれか高い方の額を基準として、売買の速算式を適用して算出する。
2 交換の媒介における報酬の限度額は、交換に係る宅地の価額のうちいずれか低い方の額を基準とし、交換差金が生じる場合であってもこれを加算せずに算出する。

なぜ違う: 交換の媒介の場合、報酬の基準となる代金額は交換対象物件の価額のうちいずれか高い方の額とされており、低い方を基準とするのは誤り。

3 交換の媒介における報酬の限度額は、交換に係る双方の宅地の価額を合算した額を基準として算出する。

なぜ違う: 報酬の基準額は双方の価額を合算した額ではなく、いずれか高い方の額を用いて算出するとされており、合算するという記述は誤り。

4 交換の媒介における報酬の限度額は、交換差金の額のみを基準として算出する。

なぜ違う: 報酬の基準額は交換差金の額ではなく、交換対象となる宅地・建物のうちいずれか高い方の価額を基準として算出されるため誤り。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地又は建物の交換の媒介における報酬の限度額は、交換に係る宅地・建物の価額のうちいずれか高い方の額を代金額とみなし、売買の媒介と同様の速算式を用いて算出する。これは、交換取引が実質的に双方の物件の授受を伴う点を踏まえ、より高額な側を基準とすることで売買と同水準の報酬上限を確保する趣旨である。

宅地又は建物の交換の媒介における報酬の限度額は、交換に係る宅地・建物の価額のうちいずれか高い方の額を代金額とみなし、売買の媒介と同様の速算式を用いて算出する。これは、交換取引が実質的に双方の物件の授受を伴う点を踏まえ、より高額な側を基準とすることで売買と同水準の報酬上限を確保する趣旨である。誤答肢は基準額の取り方(低い方・合算・差金額)を誤って説明したものである。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」同告示 第二(交換に関する規定) を参考に作成した学習用オリジナル問題