宅地建物取引業者は、依頼者から特別に依頼された広告の実施に要した費用であっても、報酬額の告示に定める限度額を超えてこれを受領することはできない。この記述は正しいか、誤っているか。

宅建業法

1 正しい

なぜ違う: 依頼者の特別の依頼に基づく広告の料金や、依頼者の依頼による遠隔地への現地調査等に要する実費は、報酬とは別枠で受領することが認められている。したがって限度額を超えて受領できないとする本肢は誤り。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。報酬告示に定める限度額は、通常の業務遂行に必要な費用を含んだ額として定められているため、通常の広告費用や現地調査費用を報酬とは別に請求することはできない。しかし、依頼者から特別に依頼された広告の実施や、依頼者の依頼による遠隔地の現地調査など、通常の媒介業務の範囲を超える費用については、その実費を報酬の限度額とは別に受領することが認められている。

報酬告示に定める限度額は、通常の業務遂行に必要な費用を含んだ額として定められているため、通常の広告費用や現地調査費用を報酬とは別に請求することはできない。しかし、依頼者から特別に依頼された広告の実施や、依頼者の依頼による遠隔地の現地調査など、通常の媒介業務の範囲を超える費用については、その実費を報酬の限度額とは別に受領することが認められている。したがって「限度額を超えて受領することはできない」という設問文は誤りである。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」同告示 第九(特別の依頼による費用の取扱い) を参考に作成した学習用オリジナル問題