宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の代理を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 代理を行った場合に依頼者から受け取ることができる報酬の限度額は、媒介の場合の速算式による限度額と同額であり、代理であることを理由に増額することは認められていない。

なぜ違う: 代理の場合に依頼者から受け取ることができる報酬の限度額は、媒介の場合の速算式による額の2倍であり、媒介と同額とする記述は誤り。

2 代理の依頼者から受け取ることができる報酬額には上限がなく、依頼者との合意により自由に定めることができる。

なぜ違う: 代理であっても報酬額には告示による上限が定められており、依頼者との合意のみで自由に定めることはできない。

3 代理を行った宅地建物取引業者は、代理の依頼者以外の取引の相手方からは、当該相手方から別途媒介の依頼を受けて現に媒介業務を行った場合であっても、いかなる名目によっても報酬を受け取ることが認められていない。

なぜ違う: 代理の依頼者の相手方から別途媒介として関与し報酬を受け取ることも可能であり、取引全体として速算式による額の2倍を超えない範囲で受領できるため、一切受け取れないとする記述は誤り。

4 一方の当事者から代理の依頼を受けて代理を行った宅地建物取引業者が、他方の当事者からも媒介の依頼を受けて関与した場合、代理の依頼者から受ける報酬と媒介の依頼者から受ける報酬の合計額は、速算式による額の2倍を超えてはならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。代理の場合、依頼者から受け取ることのできる報酬の限度額は媒介の場合の速算式による額の2倍とされる。ただし、同一の取引に関して代理の依頼者の相手方からも別途報酬を受け取る場合は、代理・媒介を問わずその取引全体で受け取る報酬の合計額が速算式による額の2倍を超えてはならないという上限が課される。

代理の場合、依頼者から受け取ることのできる報酬の限度額は媒介の場合の速算式による額の2倍とされる。ただし、同一の取引に関して代理の依頼者の相手方からも別途報酬を受け取る場合は、代理・媒介を問わずその取引全体で受け取る報酬の合計額が速算式による額の2倍を超えてはならないという上限が課される。誤答肢は限度額の倍率や相手方からの受領可否について不正確な断定をしている。

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関連キーワード: 宅建業法・報酬額の制限・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」同告示 第三(代理に関する規定) を参考に作成した学習用オリジナル問題