宅地とは

読み: たくち

宅地建物取引業法上の宅地とは、建物の敷地に供せられる土地(現に建物が建っている土地と、建物を建てる目的で取引される土地)をいう。さらに、都市計画法の用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されているものを除き、現況にかかわらず宅地に当たる。登記簿上の地目では判断しない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第2条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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