宅地建物取引業者名簿の変更の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、その商号又は名称に変更があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。

なぜ違う: 正しい記述である。商号又は名称の変更は宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更に当たり、30日以内の届出が必要である。

2 宅地建物取引業者は、事務所に置く専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に変更届出書を免許権者に提出して届け出なければならない。

なぜ違う: 正しい記述である。専任の宅地建物取引士の氏名も名簿の登載事項であり、変更時は30日以内の届出が必要である。

3 宅地建物取引業者は、法人である場合においてその役員の氏名に変更があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。

なぜ違う: 正しい記述である。法人の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり(法第4条第1項第2号、第8条第2項第2号)、変更時は30日以内の届出が必要である。

4 宅地建物取引業者は、政令で定める使用人の氏名に変更があったときは、変更のあった日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合の届出期間は30日以内である(法第9条)。政令で定める使用人の氏名も名簿の登載事項の一つであり、届出期間は「2週間以内」ではなく「30日以内」であるため、当該記述は誤り。

宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合の届出期間は30日以内である(法第9条)。政令で定める使用人の氏名も名簿の登載事項の一つであり、届出期間は「2週間以内」ではなく「30日以内」であるため、当該記述は誤り。届出期間を他の制度(例: 専任の宅地建物取引士の設置措置の2週間以内)と混同しないことが重要である。なお、資本金の額のように名簿の登載事項に含まれない事項については、そもそも変更の届出義務がない点にも注意したい。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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