宅地建物取引業の免許とは

読み: たくちたてものとりひきぎょうのめんきょ

別名・表記ゆれ: 宅建業の免許・免許

宅地建物取引業を営むには免許が必要で、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設置する場合はその都道府県知事の免許を受ける。免許の有効期間は5年で、更新を受けようとする者は有効期間満了の日の90日前から30日前までに申請する。

更新の申請をした場合、処分がされるまでは従前の免許が有効期間満了後も効力を持つ。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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