宅地建物取引業の免許とは
宅地建物取引業を営むには免許が必要で、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設置する場合はその都道府県知事の免許を受ける。免許の有効期間は5年で、更新を受けようとする者は有効期間満了の日の90日前から30日前までに申請する。
更新の申請をした場合、処分がされるまでは従前の免許が有効期間満了後も効力を持つ。
試験ではここが問われる
- 免許権者(国土交通大臣か知事か)の区別
- 有効期間5年と更新申請の時期
- 更新申請中の従前の免許の効力
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題1: 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題2: 宅地建物取引業の免許を受けようとする者の欠格要件に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれ
- 練習問題3: 宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか
- 練習問題4: 宅地建物取引業者の免許の有効期間に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
- 練習問題6: 宅地建物取引業者が事務所ごとに掲げる標識には、免許証番号や免許の有効期間のほか、専任の宅地建物取引士
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