宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 国土交通大臣の免許は、都道府県知事の免許よりも上位の免許であり、より広い取引が認められる。

なぜ違う: 免許権者の違いは事務所の設置状況によるものにすぎず、免許の上位・下位や取引できる範囲の広狭を意味するものではない。いずれの免許でも全国で取引を行うことができる。

2 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする者は、それぞれの事務所所在地の都道府県知事の免許を受けなければならない。

なぜ違う: 二以上の都道府県に事務所を設置する場合は、それぞれの知事免許ではなく国土交通大臣の免許を受けなければならない。

3 都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が他の都道府県に事務所を新設した場合、当該事務所については新設地の都道府県知事の免許を別途受ければ足りる。

なぜ違う: 二以上の都道府県に事務所を有することになった場合は、国土交通大臣の免許への免許換えを行わなければならず、新設地の知事免許を別途受けるのでは足りない。

4 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする者は、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。免許権者は事務所の設置範囲で機械的に決まる。一の都道府県内にのみ事務所を置く場合は当該知事、二以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣である。

免許権者は事務所の設置範囲で機械的に決まる。一の都道府県内にのみ事務所を置く場合は当該知事、二以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣である。事務所の増減により免許権者の区分が変わる場合は「免許換え」の手続が必要になる点、免許の種類自体には優劣がなく取引可能地域の広狭に差がない点が誤解されやすい。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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