免許換えによって新たな免許を受けた場合の従前の免許の効力に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第7条の規定によれば正しいものはどれか。

宅建業法

1 国土交通大臣免許の業者が一の都道府県内だけに事務所を置くこととなっても、大臣免許は有効期間満了まで存続する。

なぜ違う: この場合に都道府県知事の新免許を受けると、従前の国土交通大臣免許はその時点で効力を失う。

2 都道府県知事免許の業者が他県へ事務所を移転した場合は、旧所在地と新所在地の知事免許を併存させる。

なぜ違う: 他の一都道府県へ事務所を移した場合は新所在地の知事免許へ免許換えし、新免許取得により従前免許は失効する。

3 免許換えを要する事由が生じた業者が引き続き営業するため新たな免許を受けたときは、従前の免許はその効力を失う。
4 免許換えによる新免許は、従前の免許の有効期間が満了した日の翌日に初めて効力を生じる。

なぜ違う: 第7条は新たな免許を受けた時点で従前免許を失効させる仕組みで、旧免許の満了を待たない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。免許換えは、事務所の所在状況が変わり免許権者が変わる場合に、引き続き営業するため新たな免許を受ける手続である。国土交通大臣免許から一都道府県の知事免許へ移る場合、知事免許の都道府県を移る場合、知事免許から大臣免許へ移る場合のいずれも、新免許を受けると従前免許は失効する。

免許換えは、事務所の所在状況が変わり免許権者が変わる場合に、引き続き営業するため新たな免許を受ける手続である。国土交通大臣免許から一都道府県の知事免許へ移る場合、知事免許の都道府県を移る場合、知事免許から大臣免許へ移る場合のいずれも、新免許を受けると従前免許は失効する。

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