区分所有建物の売買における重要事項説明で、マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けた管理者等である場合に説明すべき事項として、正しいものはどれか。

宅建業法

1 管理者等を担当する個人の資格、職歴及び報酬額を説明する。

なぜ違う: 施行規則第16条の2第9号が求めるのは担当個人の経歴等ではなく、管理者等が委託を受けたマンション管理業者である旨である。

2 管理者等が行う全ての職務内容と管理組合内部の意思決定手続を説明する。

なぜ違う: 同号は職務の詳細や組合の手続一般ではなく、管理者等と管理業者の関係について特定の事実を説明事項とする。

3 管理者等が、その管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である旨を説明する。
4 管理を受託するマンション管理業者の商号と所在地を説明すれば、管理者等である旨の説明は省略できる。

なぜ違う: 受託者の商号・所在地は第8号の事項であり、第9号の『管理業者が管理者等である旨』とは別に説明が必要である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。施行規則第16条の2第9号は、区分所有建物の管理者等が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合、その旨を説明事項とする。管理受託者の商号・所在地を示す第8号とは別の事項であり、管理者の職務全般や個人経歴の説明を求める規定ではない。

施行規則第16条の2第9号は、区分所有建物の管理者等が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合、その旨を説明事項とする。管理受託者の商号・所在地を示す第8号とは別の事項であり、管理者の職務全般や個人経歴の説明を求める規定ではない。

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