建物の貸借の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、説明すべき事項に含まれる。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。建物の貸借の媒介では、台所等の設備の整備状況が重要事項として説明対象になる。

2 契約期間及び契約の更新に関する事項は、説明すべき事項に含まれる。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。定期建物賃貸借か否かを含め、契約期間・更新に関する事項は貸借の重要事項として説明が必要である。

3 私道に関する負担事項は、宅地の貸借であっても、建物の貸借であっても、常に説明しなければならない。
4 敷金その他契約終了時において精算することとされている金銭の授受に関する事項の概要は、説明すべき事項に含まれる。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。敷金等の精算に関する事項の概要は貸借の重要事項として説明対象である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。私道に関する負担事項は宅地の売買・貸借では常に説明対象だが、建物の貸借の場合には対象外とされている(施行規則で貸借の目的物が宅地でない建物であるときは私道負担の説明を要しないとされる)。したがって「建物の貸借であっても常に説明しなければならない」とする本肢は誤りであり、これが正解となる。

私道に関する負担事項は宅地の売買・貸借では常に説明対象だが、建物の貸借の場合には対象外とされている(施行規則で貸借の目的物が宅地でない建物であるときは私道負担の説明を要しないとされる)。したがって「建物の貸借であっても常に説明しなければならない」とする本肢は誤りであり、これが正解となる。他の3肢は貸借の重要事項説明として正しい内容である。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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