宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行い、契約が成立した場合に交付する37条書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。借賃の額・支払時期・方法は貸借の37条書面における必要的記載事項である。

2 宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めは、貸借の37条書面において記載する必要はない。
3 当該建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。引渡し時期は貸借の37条書面における必要的記載事項である。

4 当事者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所は、貸主及び借主の双方について記載しなければならない事項であり、貸借の37条書面における必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。当事者の氏名・住所は貸借の37条書面においても必要的記載事項とされている(法第37条第2項第1号、第1項第1号)。

正解: 2

要点: 正解は 2)。契約不適合責任やその履行に関する保証保険契約等の定めは、売買・交換の37条書面では定めがある場合に記載すべき任意的記載事項とされているが、そもそも貸借契約にはなじまない事項であり、貸借の37条書面の記載事項とはされていない。したがって「記載する必要はない」という記述は正しく、これが正解となる。

契約不適合責任やその履行に関する保証保険契約等の定めは、売買・交換の37条書面では定めがある場合に記載すべき任意的記載事項とされているが、そもそも貸借契約にはなじまない事項であり、貸借の37条書面の記載事項とはされていない。したがって「記載する必要はない」という記述は正しく、これが正解となる。借賃の額・支払条件、引渡し時期、当事者の氏名・住所は貸借でも必要的記載事項である。

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関連キーワード: 宅建業法・契約書面(37条書面)・自作問題

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e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第37条第2項 を参考に作成した学習用オリジナル問題