宅地又は建物の売買契約について交付する37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、定めの有無にかかわらず記載しなければならないものはどれか。

宅建業法

1 契約の解除に関する定めの内容

なぜ違う: 契約の解除に関する事項は、その定めがあるときに内容を記載する事項である。

2 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めの内容

なぜ違う: 損害賠償額の予定又は違約金は、その定めがある場合に記載する事項である。

3 契約当事者の氏名又は名称及び住所
4 租税その他の公課の負担に関する定めの内容

なぜ違う: 租税その他の公課の負担は、その定めがある場合に記載する事項である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。正しいのは3である。売買・交換の37条書面では、契約当事者の氏名又は名称及び住所、物件の表示、代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、移転登記申請時期などを定めの有無にかかわらず記載する。

正しいのは3である。売買・交換の37条書面では、契約当事者の氏名又は名称及び住所、物件の表示、代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、移転登記申請時期などを定めの有無にかかわらず記載する。一方、解除、損害賠償額の予定・違約金、公課負担などは、その定めがある場合に内容を記載する。

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