宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の異同に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 35条書面は契約締結前に交付するが、37条書面は契約締結後遅滞なく交付する。
2 35条書面、37条書面のいずれも、宅地建物取引士による記名及び説明の両方が義務付けられている。

なぜ違う: 35条書面は記名と説明の両方が義務付けられているが、37条書面は宅地建物取引士による記名は必要でも、交付時に宅地建物取引士が説明を行うことは法律上義務付けられていない。

3 35条書面、37条書面のいずれも、契約の各当事者に交付しなければならない。

なぜ違う: 35条書面は「これから契約しようとする者」に対して交付・説明するものであるのに対し、37条書面は契約が成立した当事者双方に交付するものであり、交付対象の性質が異なる。両者を単純に同一視する記述は不正確である。

4 35条書面、37条書面のいずれも、貸主又は売主から仲介手数料を受領していない業者には交付義務がない。

なぜ違う: 35条書面・37条書面の交付義務は、媒介・代理を行う宅地建物取引業者に課される法定の義務であり、仲介手数料の受領の有無によって左右されるものではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。35条書面は契約を締結するかどうかの判断材料として契約締結前に交付し、宅地建物取引士による記名と説明の両方が必要である。これに対し37条書面は契約内容の確認・紛争予防のために契約成立後遅滞なく交付する書面であり、記名は必要だが交付時の説明義務はない。

35条書面は契約を締結するかどうかの判断材料として契約締結前に交付し、宅地建物取引士による記名と説明の両方が必要である。これに対し37条書面は契約内容の確認・紛争予防のために契約成立後遅滞なく交付する書面であり、記名は必要だが交付時の説明義務はない。両書面の交付義務は仲介手数料の受領状況に左右されない法定義務である点も混同しやすいので注意する。

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関連キーワード: 宅建業法・契約書面(37条書面)・自作問題

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