宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する宅地の売買契約における手付の額の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Aは、代金の額の10分の3を超える額の手付を受領する契約を結ぶことができる。

なぜ違う: Aが自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできない(法39条1項)。10分の3は制限を超えており誤りである。

2 Bが手付放棄による契約解除を行う場合、Aが履行に着手した後であっても、Bは常に手付を放棄して契約を解除することができる。

なぜ違う: 解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手するまでの間に限って認められる。Aが既に履行に着手した後は、Bが手付を放棄しても契約を解除することはできない。

3 AB間の特約で、Aが受領する手付を解約手付ではなく違約手付とする旨を定めた場合、その特約は有効である。

なぜ違う: 自ら売主となる宅地建物取引業者が受領する手付は、その性質にかかわらず常に解約手付としての性質を有するものとされ、これを排除又は買主に不利に変更する特約は無効となる(法39条2項)。

4 Aが受領する手付は、いかなる性質のものであっても、必ず解約手付としての性質を有する。

正解: 4

要点: 正解は 4)。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金額の10分の2を超える手付を受領することはできず、受領した手付は性質を問わず解約手付とみなされる(法39条1項・2項)。買主に不利な特約は無効であるため、違約手付とする特約も無効となる。

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金額の10分の2を超える手付を受領することはできず、受領した手付は性質を問わず解約手付とみなされる(法39条1項・2項)。買主に不利な特約は無効であるため、違約手付とする特約も無効となる。解約手付による解除は相手方が履行に着手するまでに限られる点にも注意する。

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