手付の額の制限とは
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。受領した手付は、どのような性質のものでも解約手付とされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できる。これより買主に不利な特約は無効である。
試験ではここが問われる
- 上限(代金の10分の2)
- 解約手付とされること
- 買主に不利な特約の無効
関連する用語
この用語が出てくる問題
アプリで弱点分析つきの演習ができます