手付の額の制限とは

読み: てつけのがくのせいげん

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。受領した手付は、どのような性質のものでも解約手付とされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できる。これより買主に不利な特約は無効である。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第39条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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