手付とは
手付とは、売買契約の締結の際に買主から売主に交付される金銭で、特に定めがなければ解約手付と推定される。買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除はできない。手付による解除をした場合は、別に損害賠償を請求できない。
試験ではここが問われる
- 買主は放棄、売主は倍額の現実の提供
- 相手方が履行に着手した後は解除できないこと
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