手付とは

読み: てつけ

別名・表記ゆれ: 解約手付

手付とは、売買契約の締結の際に買主から売主に交付される金銭で、特に定めがなければ解約手付と推定される。買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除はできない。手付による解除をした場合は、別に損害賠償を請求できない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第557条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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