手付金等の保全措置とは
手付金等の保全措置とは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で、引渡し前に受け取る手付金や中間金などについて、銀行等による保証や保険事業者による保証保険などの措置を講じた後でなければ受領してはならないというルールである。
未完成物件では代金の100分の5を超えるか1,000万円を超える場合、完成物件では代金の10分の1を超えるか1,000万円を超える場合に必要となる。完成物件では指定保管機関による保管も使える。買主が所有権の登記をしたときは不要である。
試験ではここが問われる
- 保全が必要になる額(未完成5%・完成10%、いずれも1,000万円)
- 保全措置の方法(完成物件は保管も可)
- 保全が不要になる場合
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題60: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する未完成物件の宅地の売
- 練習問題63: 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBへ工事完了後の建物を売る場合の手付金等の保全措置
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