手付金等の保全措置とは

読み: てつけきんとうのほぜんそち

手付金等の保全措置とは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で、引渡し前に受け取る手付金や中間金などについて、銀行等による保証や保険事業者による保証保険などの措置を講じた後でなければ受領してはならないというルールである。

未完成物件では代金の100分の5を超えるか1,000万円を超える場合、完成物件では代金の10分の1を超えるか1,000万円を超える場合に必要となる。完成物件では指定保管機関による保管も使える。買主が所有権の登記をしたときは不要である。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第41条・宅地建物取引業法 第41条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)