37条書面とは
37条書面とは、宅地建物の売買・交換・貸借の契約が成立したときに、宅地建物取引業者が遅滞なく当事者に交付しなければならない書面である。当事者の氏名、物件の表示、代金・借賃の額と支払時期・方法、引渡しの時期などを記載し、宅地建物取引士が記名する。
重要事項説明と違って、宅地建物取引士による説明は義務ではない。相手方が宅地建物取引業者であっても省略できない。
試験ではここが問われる
- 交付の時期(契約成立後遅滞なく)と交付の相手(当事者)
- 必ず記載する事項と定めがあれば記載する事項
- 説明が不要なこと
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題28: 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結した場合の媒介契約書面(法第34条の2第1項に規定する書
- 練習問題32: 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、媒介契約書面に、当該契約の目的物である宅地又は建物
- 練習問題47: 宅地建物取引業者が交付する37条書面(契約書面)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれ
- 練習問題51: 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の異同に関する次の記述
- 練習問題48: 宅地建物取引業者が売買契約締結後に交付する37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業
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