宅地建物取引業者が売買契約締結後に交付する37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 代金の額並びにその支払の時期及び方法は、当事者間に別段の定めがあるかどうかにかかわらず記載を要する37条書面の必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。代金の額・支払時期・支払方法は、定めの有無にかかわらず37条書面に必ず記載しなければならない事項である(法第37条第1項第3号)。

2 当該宅地又は建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。引渡しの時期は37条書面に必ず記載しなければならない事項である。

3 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、その定めがない場合には、その旨を記載しなければならない。
4 移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項である。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。移転登記の申請時期は37条書面に必ず記載しなければならない事項である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。37条書面の記載事項には、代金・支払時期・支払方法、引渡し時期、移転登記の申請時期といった契約の当然の内容を必ず記載すべき「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載すればよい「任意的記載事項」がある。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは任意的記載事項であり、定めがない場合に「その旨を記載しなければならない」という義務はない。

37条書面の記載事項には、代金・支払時期・支払方法、引渡し時期、移転登記の申請時期といった契約の当然の内容を必ず記載すべき「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載すればよい「任意的記載事項」がある。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは任意的記載事項であり、定めがない場合に「その旨を記載しなければならない」という義務はない。したがってこの記述は誤りであり、正解となる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・契約書面(37条書面)・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第37条第1項 を参考に作成した学習用オリジナル問題