区分所有建物の売買の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されていない場合、その旨を説明する必要はない。

なぜ違う: 維持修繕の実施状況の記録がある場合はその内容を、記録が保存されていない場合はその旨を説明しなければならないとされており、「記録がない場合は説明不要」とする点が誤りである。

2 計画修繕積立金について、既に積み立てられている額を説明すれば足り、滞納があってもその額を説明する必要はない。

なぜ違う: 計画修繕積立金に関しては、積立額のほか、当該建物の区分所有者が負担すべき額で既に積み立てられている額についての説明が求められ、実務上は滞納の有無を含めた実態の説明が重要事項に含まれる。滞納額を説明不要とする限定は誤りである。

3 一棟の建物の管理が委託されているときは、委託を受けている者の氏名及び住所(法人にあっては商号又は名称及び主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
4 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、既に効力を生じている規約に定めがある場合に限り説明すれば足り、その案しかない段階では説明する必要はない。

なぜ違う: 規約の定めがある場合はその内容を、規約の定めがない場合でもその案があるときはその案の内容を説明しなければならないとされており、案の段階でも説明対象から外れない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。区分所有建物の売買の媒介では、通常の重要事項に加え、管理の委託先の氏名・住所(法人は商号・所在地)、計画修繕積立金の内容、維持修繕の実施状況、専有部分の用途制限に関する規約の定め(案を含む)などを説明しなければならない(施行規則)。管理委託先の説明義務は正しく、他の3肢は「不要」とする限定部分がいずれも誤りである。

区分所有建物の売買の媒介では、通常の重要事項に加え、管理の委託先の氏名・住所(法人は商号・所在地)、計画修繕積立金の内容、維持修繕の実施状況、専有部分の用途制限に関する規約の定め(案を含む)などを説明しなければならない(施行規則)。管理委託先の説明義務は正しく、他の3肢は「不要」とする限定部分がいずれも誤りである。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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