既存建物について行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 法定期間内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合の結果の概要、及び所定の設計図書等の保存状況は説明事項となる。
2 国土交通省令で定める期間内に建物状況調査を実施している場合でも、劣化事象等がない良好な結果であれば、その結果の概要を重要事項として説明する必要はない。

なぜ違う: 国土交通省令で定める期間内の調査を実施している場合は、劣化事象等の有無にかかわらず結果の概要が説明事項となる。結果が良好であることは省略理由にならない。

3 既存建物では、建物状況調査を実施した事実だけを説明すれば足り、設計図書や点検記録等の保存状況は説明事項に含まれない。

なぜ違う: 所定の設計図書、点検記録その他の建築・維持保全に関する書類の保存状況も説明事項に含まれる。

4 既存建物の建物状況調査に関する事項は、契約成立後に交付する37条書面だけに記載すればよく、契約前の説明は不要である。

なぜ違う: 既存建物の建物状況調査に関する事項は、契約成立前の重要事項説明の対象である。37条書面だけで代替することはできない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。正しいのは1である。既存建物については、国土交通省令で定める期間を経過していない建物状況調査を実施しているか、実施していればその結果の概要を説明する。

正しいのは1である。既存建物については、国土交通省令で定める期間を経過していない建物状況調査を実施しているか、実施していればその結果の概要を説明する。また、設計図書、点検記録など所定の建築・維持保全資料が保存されているかも説明事項となる。結果が良好であることや37条書面の交付は、契約前の説明を省略する理由にならない。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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