宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bと締結する売買契約の契約不適合責任に関する特約のうち、宅地建物取引業法の規定上、有効なものはどれか。

宅建業法

1 Bが契約不適合をAに通知すべき期間を、目的物の引渡しの日から2年間とする特約
2 Bが契約不適合をAに通知すべき期間を、目的物の引渡しの日から1年間とする特約

なぜ違う: 引渡しの日から2年未満とする期間特約は、民法より買主に不利となるため認められない。

3 売買代金を通常より低く定める代わりに、Aの契約不適合責任を全部免除する特約

なぜ違う: 代金を低くしたことだけで、宅建業者である売主の契約不適合責任を全面免除する特約が有効になるわけではない。

4 Aに故意又は重大な過失がある場合を除き、Bは契約不適合を理由とする権利を行使できないとする特約

なぜ違う: 売主の責任を故意又は重過失の場合に限定することは、民法の規定より買主に不利な特約となる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。正しいのは1である。宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は原則として無効となる。

正しいのは1である。宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は原則として無効となる。ただし、買主が不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は認められる。1年への短縮や全面免責は、この例外に当たらない。

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