契約不適合責任とは

読み: けいやくふてきごうせきにん

契約不適合責任とは、売買で引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任である。買主は、目的物の修補などの履行の追完を請求でき、追完されないときは代金の減額を請求できる。あわせて、債務不履行の一般規定による損害賠償の請求や契約の解除もできる。

種類・品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、これらの権利を行使できない(売主が引渡し時に知り、または重大な過失で知らなかったときを除く)。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第562条・民法 第563条・民法 第564条・民法 第566条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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