担保責任の特約の制限とは
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合の売主の責任について、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならない。ただし、買主が不適合を売主に通知する期間を、目的物の引渡しの日から2年以上となる期間とする特約は認められる。これに反する特約は無効となり、民法の規定による。
試験ではここが問われる
- 引渡しの日から2年以上とする特約は有効
- 無効となった場合は民法の規定によること
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