一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者にも重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約である。他の業者を明示する義務がある明示型と、ない非明示型がある。専任媒介契約と違い、有効期間の上限、指定流通機構への登録義務、業務処理状況の報告義務は法律上定められていない。
試験ではここが問われる
- 専任媒介契約との規制の違い(有効期間・登録・報告)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題28: 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結した場合の媒介契約書面(法第34条の2第1項に規定する書
- 練習問題32: 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、媒介契約書面に、当該契約の目的物である宅地又は建物
- 練習問題31: 宅地建物取引業者が媒介契約に基づき依頼者に交付する指定流通機構への登録を証する書面に関する次の記述の
- 練習問題33: 媒介契約における宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤って
- 練習問題34: 既存建物の売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が依頼者へ交付する媒介契約書面に関する次の記述のう
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