一般媒介契約とは

読み: いっぱんばいかいけいやく

一般媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者にも重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約である。他の業者を明示する義務がある明示型と、ない非明示型がある。専任媒介契約と違い、有効期間の上限、指定流通機構への登録義務、業務処理状況の報告義務は法律上定められていない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第34条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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