宅地建物取引士とは

読み: たくちたてものとりひきし

別名・表記ゆれ: 宅建士・取引士

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者である。重要事項の説明、重要事項説明書(35条書面)への記名、契約書面(37条書面)への記名は、宅地建物取引士でなければ行えない。

宅地建物取引士は、公正かつ誠実に業務を行い、信用や品位を害する行為をしてはならず、知識と能力の維持向上に努める義務を負う。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第2条・宅地建物取引業法 第15条・宅地建物取引業法 第15条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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