専任の宅地建物取引士とは

読み: せんにんのたくちたてものとりひきし

宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に従事する者の数に対して国土交通省令で定める数(5人に1人以上)の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。一定の案内所などにも1人以上置く。

人数が不足したときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。業者本人や役員が宅地建物取引士であれば、その者が主として業務に従事する事務所の専任の宅地建物取引士とみなされる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第31条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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