専任の宅地建物取引士とは
宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に従事する者の数に対して国土交通省令で定める数(5人に1人以上)の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。一定の案内所などにも1人以上置く。
人数が不足したときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。業者本人や役員が宅地建物取引士であれば、その者が主として業務に従事する事務所の専任の宅地建物取引士とみなされる。
試験ではここが問われる
- 設置数(事務所は5人に1人以上)
- 不足時は2週間以内に補充
- 成年者であること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題6: 宅地建物取引業者が事務所ごとに掲げる標識には、免許証番号や免許の有効期間のほか、専任の宅地建物取引士
- 練習問題13: 宅地建物取引業者が設置しなければならない専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
- 練習問題5: 宅地建物取引業者名簿の変更の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているも
- 練習問題37: 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいも
- 練習問題42: 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び重要事項説明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定
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