案内所とは

読み: あんないじょ

案内所とは、宅地建物取引業者が事務所以外で、一団の宅地建物の分譲などのために設ける場所のうち、契約の締結や申込みの受付を行うものなどをいう。こうした案内所等には専任の宅地建物取引士を1人以上置き、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事に届け出る。また、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第31条の3・宅地建物取引業法 第50条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)