案内所とは
案内所とは、宅地建物取引業者が事務所以外で、一団の宅地建物の分譲などのために設ける場所のうち、契約の締結や申込みの受付を行うものなどをいう。こうした案内所等には専任の宅地建物取引士を1人以上置き、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事に届け出る。また、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。
試験ではここが問われる
- 専任の宅地建物取引士の設置(1人以上)
- 届出の時期と届出先
- 標識の掲示
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題76: 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を行うにあたり案内所を設置する場合の規制に関する次の記述のう
- 練習問題13: 宅地建物取引業者が設置しなければならない専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
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