宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を行うにあたり案内所を設置する場合の規制に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 案内所の届出は、業務を開始した後、遅滞なく行えば足りる。

なぜ違う: 案内所の届出は業務を開始する日の10日前までに行わなければならず、業務開始後に遅滞なく行えば足りるとする記述は誤り。

2 案内所において契約の締結又は契約の申込みの受付を行う場合であっても、宅地建物取引士の設置は事務所においてのみ求められ、案内所には求められない。

なぜ違う: 契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所についても、成年者である専任の宅地建物取引士を置くことが義務付けられており、事務所に限られるとする記述は誤り。

3 案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所の設置について、その所在地を管轄する都道府県知事に届け出れば足り、免許権者に対する届出は要しない。

なぜ違う: 案内所設置の届出は、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)及び当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に対して行わなければならず(法第50条第2項)、一方のみへの届出では足りない。

4 案内所において契約の締結又は契約の申込みの受付を行う場合には、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲のために案内所を設置し、そこで契約の締結又は契約の申込みの受付を行う場合には、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない(法第31条の3第1項、規則第15条の5の3)。また、この案内所については、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方へ届け出る必要がある(法第50条第2項、規則第19条第3項)。

宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲のために案内所を設置し、そこで契約の締結又は契約の申込みの受付を行う場合には、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない(法第31条の3第1項、規則第15条の5の3)。また、この案内所については、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方へ届け出る必要がある(法第50条第2項、規則第19条第3項)。誤答肢は設置義務の対象や届出先・届出時期を誤って説明したものである。

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