住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にすればよく、供託所の所在地等について買主に説明する義務はない。
2 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、保険金が支払われるものでなければならない。

なぜ違う: 正しい内容。住宅販売瑕疵担保責任保険は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を対象として保険金が支払われるものでなければならない。

3 宅地建物取引業者は、新築住宅の買主に対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地その他の必要な事項について書面を交付して説明しなければならない。

なぜ違う: 正しい内容。売買契約締結までに、供託所の所在地等について買主に書面を交付して説明する義務がある。

4 住宅販売瑕疵担保保証金の供託額は、当該宅地建物取引業者が過去の基準期間に自ら売主として販売した新築住宅の戸数に応じて算定される。

なぜ違う: 正しい内容。供託すべき保証金の額は、過去の一定期間(基準期間)における新築住宅の販売戸数に応じて政令で定める基準により算定される。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合、住宅販売瑕疵担保保証金を供託したときは、買主に対しその売買契約を締結するまでに、供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。したがって「説明する義務はない」とする記述は誤りである。

宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合、住宅販売瑕疵担保保証金を供託したときは、買主に対しその売買契約を締結するまでに、供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。したがって「説明する義務はない」とする記述は誤りである。保証金の額は基準期間の販売戸数に応じて算定され、保険は構造耐力上主要な部分等の瑕疵を対象とする。

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関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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