宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保履行法上の資力確保措置の状況について基準日から3週間以内に届出をしなかった場合の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 届出をしないまま基準日の翌日から起算して50日を経過したときは、当該宅地建物取引業者は監督処分として直ちに業務停止処分を受け、指示処分を経ることはない。

なぜ違う: 届出懈怠の直接の効果は自ら売主となる新築住宅の新たな売買契約の締結禁止であり、これとは別に監督処分(指示処分・業務停止処分等)を行うかどうかは監督権者の判断によるため、直ちに業務停止処分となり指示処分を経ないと断定する記述は誤り。

2 届出をしないまま基準日の翌日から起算して50日を経過した場合、当該宅地建物取引業者は当然に宅地建物取引業の免許を失う。

なぜ違う: 届出懈怠の効果は自ら売主となる新築住宅の新たな売買契約の締結禁止であり、宅地建物取引業の免許そのものが当然に失効するものではない。免許取消しには別途、監督処分の手続を要する。

3 届出をしないまま基準日の翌日から起算して50日を経過したときは、当該宅地建物取引業者は、それ以降、自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなる。
4 基準日から3週間の届出期限を経過しても、宅地建物取引業者が実際に資力確保措置を講じている限り、契約締結の制限を受けることはない。

なぜ違う: 契約締結の制限は、資力確保措置を実際に講じているかどうかにかかわらず、基準日の翌日から起算して50日以内に届出をしなかったこと自体によって生じるため、措置を講じていれば制限を受けないとする記述は誤り。

正解: 3

要点: 正解は 3)。宅地建物取引業者が資力確保措置の状況について基準日から3週間以内に届出をせず、基準日の翌日から起算して50日を経過したときは、それ以降、当該宅地建物取引業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなる。これは免許の当然失効ではなく、あくまで新たな契約締結の禁止という効果であり、実際に資力確保措置を講じているかどうかにかかわらず、届出の懈怠自体によって生じる。

宅地建物取引業者が資力確保措置の状況について基準日から3週間以内に届出をせず、基準日の翌日から起算して50日を経過したときは、それ以降、当該宅地建物取引業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなる。これは免許の当然失効ではなく、あくまで新たな契約締結の禁止という効果であり、実際に資力確保措置を講じているかどうかにかかわらず、届出の懈怠自体によって生じる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」平成19年法律第66号 第13条 を参考に作成した学習用オリジナル問題