宅地建物取引業者の免許取消しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者が指示処分の対象となる行為をした場合、情状にかかわらず免許権者は直ちに免許を取り消さなければならない。

なぜ違う: 指示処分の対象となる行為があっただけで、直ちに必要的な免許取消しとなるわけではない。情状が特に重い場合などが取消事由となる。

2 免許に付された条件に違反した場合、免許権者は指示処分や業務停止処分を選択する余地がなく、違反の程度にかかわらず直ちに免許を取り消さなければならない。

なぜ違う: 免許条件違反の場合は、免許権者が免許を取り消すことができる裁量的取消事由であり、違反の程度にかかわらず直ちに必要的取消しとなるわけではない。

3 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を休止したとき、免許権者は免許を取り消さなければならない。
4 不正の手段で免許を受けた場合でも、免許権者は業務停止だけを命じることができ、免許を取り消すことはできない。

なぜ違う: 不正の手段により免許を受けたことは必要的取消事由であり、免許権者は免許を取り消さなければならない。業務停止だけにとどめることはできない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。正しいのは3である。免許後1年以内に事業を開始しない場合、又は引き続き1年以上事業を休止した場合は、宅建業法第66条の必要的取消事由となる。

正しいのは3である。免許後1年以内に事業を開始しない場合、又は引き続き1年以上事業を休止した場合は、宅建業法第66条の必要的取消事由となる。不正の手段で免許を受けた場合も必要的取消しである。これに対し、免許に付された条件への違反は裁量的取消しに当たる。取消しが「しなければならない」か「できる」かを区別する。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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