業務停止処分とは
業務停止処分とは、宅地建物取引業者が業務に関し法令に違反した場合などに、免許権者などが1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずる処分である。より軽い処分として、必要な措置をとるよう命ずる指示処分がある。業務地を管轄する知事も、自らの区域内で行われた違反について指示処分や業務停止処分ができる。処分の前には公開の聴聞を行う。
試験ではここが問われる
- 処分ができる者(免許権者と業務地の知事)
- 業務停止の期間(1年以内)
- 聴聞の手続
関連する用語
この用語が出てくる問題
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- 練習問題73: 宅地建物取引業法第32条の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題52: 宅地建物取引業者が37条書面を交付しなかった場合の効果等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規
- 練習問題82: 宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
- 練習問題83: 宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているもの
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