宅地建物取引業法第32条の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 誇大広告等の禁止規定は、実際に契約が成立しなかった場合には適用されない。

なぜ違う: 誇大広告等の禁止は広告表示自体を規制するものであり、その後契約が成立したかどうかにかかわらず、著しく事実に相違する広告等を行った時点で規定に違反する。

2 誇大広告等の禁止規定の対象は、物件の所在・規模・形質のほか、現在又は将来の利用の制限、環境、交通その他の利便についての表示も含まれる。
3 誇大広告等の禁止規定に違反した場合であっても、実際に取引の相手方に損害が発生していなければ、監督処分の対象とはならない。

なぜ違う: 誇大広告等の禁止規定への違反は、実際に相手方に損害が発生したかどうかにかかわらず、指示処分・業務停止処分等の監督処分の対象となり得る。

4 誇大広告等の禁止規定は、新聞折込チラシによる広告には適用されるが、インターネット上のウェブサイトによる広告には適用されない。

なぜ違う: 誇大広告等の禁止規定は広告の媒体を限定しておらず、新聞折込チラシ・インターネット広告のいずれにも適用される。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地建物取引業法第32条は、宅地建物取引業者が、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定める。規制の対象は物件の所在・規模・形質にとどまらず、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便についても及び、媒体の種類を問わず適用される。

宅地建物取引業法第32条は、宅地建物取引業者が、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定める。規制の対象は物件の所在・規模・形質にとどまらず、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便についても及び、媒体の種類を問わず適用される。違反は契約成立の有無や損害発生の有無を問わず監督処分の対象となり得る。

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