従業者証明書、従業者名簿及び業務帳簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 従業者証明書は事務所ごとに備える従業者名簿で本人確認を補完できるため、従業者は取引関係者から提示を求められたときだけ事務所から持ち出せばよく、通常の業務中に携帯する必要はない。

なぜ違う: 従業者名簿の備付けは従業者証明書の携帯に代わるものではない。宅建業者は従業者に証明書を携帯させなければ業務に従事させることができず、請求時の提示義務とは別に携帯が必要である。

2 従業者は請求があれば証明書を提示し、宅建業者は請求があれば従業者名簿を閲覧させるが、業務帳簿について同じ閲覧規定は置かれていない。
3 業務帳簿は主たる事務所に一括して備えればよく、従たる事務所ごとに備える必要はない。

なぜ違う: 業務帳簿は事務所ごとに備え、宅建業に関する取引の都度、法定事項を記載する必要がある。

4 従業者名簿に記載する対象は宅地建物取引士に限られ、取引士でない従業者は記載しなくてよい。

なぜ違う: 従業者名簿は宅地建物取引士だけを対象とするものではなく、従業者の氏名や証明書番号等を記載する。

正解: 2

要点: 正解は 2)。正しいのは2である。従業者は業務中に従業者証明書を携帯し、取引関係者から請求があれば提示する。

正しいのは2である。従業者は業務中に従業者証明書を携帯し、取引関係者から請求があれば提示する。宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、請求があれば閲覧に供する。一方、業務帳簿も事務所ごとに備えて取引の都度記載するが、宅建業法第49条には従業者名簿と同じ一般閲覧の規定は置かれていない。

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