営業保証金を供託して営業する宅地建物取引業者が、事業開始後に新たな事務所を設置した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 新設事務所分の営業保証金を供託する必要があるが、この追加供託について法第26条は『通知を受けた日から2週間以内』という期限を定めていない。
2 新設事務所分の営業保証金は、取引相手が営業保証金の還付を受けて不足が生じるまで供託しなくてよい。
3 新設事務所分の追加供託は、営業保証金の還付による不足補充と同じ手続であり、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に行う。
4 新設事務所に応じた金額の増額は弁済業務保証金分担金だけに生じ、営業保証金の供託額は変わらない。
正解: 1
要点: 正解は 1)。事務所を新設した営業保証金制度の業者は、第26条により新設事務所分の営業保証金を追加供託する。これに対し、取引相手による営業保証金の権利実行で不足が生じた場合は第28条により、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。
事務所を新設した営業保証金制度の業者は、第26条により新設事務所分の営業保証金を追加供託する。これに対し、取引相手による営業保証金の権利実行で不足が生じた場合は第28条により、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。追加供託と還付後の不足補充は、原因も期限規定も異なる。
この問題に出てくる用語
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