営業保証金を供託して営業する宅地建物取引業者が、事業開始後に新たな事務所を設置した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 新設事務所分の営業保証金を供託する必要があるが、この追加供託について法第26条は『通知を受けた日から2週間以内』という期限を定めていない。
2 新設事務所分の営業保証金は、取引相手が営業保証金の還付を受けて不足が生じるまで供託しなくてよい。

なぜ違う: 事務所新設による追加供託は第26条の義務であり、還付による不足が生じた場合の第28条とは別の手続である。

3 新設事務所分の追加供託は、営業保証金の還付による不足補充と同じ手続であり、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に行う。

なぜ違う: 通知を受けた日から2週間以内という期限は、還付による不足額を補充する第28条の手続に関するもので、事務所新設の第26条にはない。

4 新設事務所に応じた金額の増額は弁済業務保証金分担金だけに生じ、営業保証金の供託額は変わらない。

なぜ違う: 営業保証金制度を利用する業者にも、新設事務所について政令所定額を追加供託する義務がある。

正解: 1

要点: 正解は 1)。事務所を新設した営業保証金制度の業者は、第26条により新設事務所分の営業保証金を追加供託する。これに対し、取引相手による営業保証金の権利実行で不足が生じた場合は第28条により、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。

事務所を新設した営業保証金制度の業者は、第26条により新設事務所分の営業保証金を追加供託する。これに対し、取引相手による営業保証金の権利実行で不足が生じた場合は第28条により、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。追加供託と還付後の不足補充は、原因も期限規定も異なる。

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e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第26条第1項・第2項 を参考に作成した学習用オリジナル問題