宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)の社員が納付する弁済業務保証金分担金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 保証協会の社員は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
2 保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から1か月以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すれば足りる。

なぜ違う: 新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない(法第64条の9第2項)。1か月以内では足りず、期間内に納付しないときは社員の地位を失う。

3 弁済業務保証金分担金は、金銭のほか国債証券等の有価証券をもって充てることができる。

なぜ違う: 弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできない(有価証券による代用が認められるのは保証協会が供託する弁済業務保証金である)。

4 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権を有する場合、営業保証金と弁済業務保証金の双方から二重に還付を受けることができる。

なぜ違う: 保証協会の社員は営業保証金の供託義務を免除される仕組みであり、還付は弁済業務保証金からのみ受けるものであって、二重に還付を受けることはできない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。弁済業務保証金分担金の額は主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円で、金銭のみで納付する必要がある(有価証券は不可)。保証協会の社員は営業保証金の供託義務を免れる代わりに分担金を納付する仕組みであり、還付は弁済業務保証金からのみ行われる。

弁済業務保証金分担金の額は主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円で、金銭のみで納付する必要がある(有価証券は不可)。保証協会の社員は営業保証金の供託義務を免れる代わりに分担金を納付する仕組みであり、還付は弁済業務保証金からのみ行われる。社員となった後に新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に追加の分担金を納付しなければならず(法第64条の9第2項)、期間内に納付しないと社員の地位を失う点も押さえておきたい。

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