宅地建物取引業者が保証協会の社員でなくなった場合、当該業者は、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。この記述は正しいか。

宅建業法

1 正しい
2 誤り

なぜ違う: 保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、営業保証金を供託する義務が生じ、社員でなくなった日から1週間以内に供託しなければならないとされている(法第64条の15)。

正解: 1

要点: 正解は 1)。保証協会の社員は営業保証金の供託義務を免除されているが、社員の地位を喪失すると免除の効果もなくなるため、地位喪失の日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(法第64条の15)。事務所の新設に伴う分担金の追加納付が「2週間以内」であるのと混同しやすいので、期間の違いを対比して覚えておくとよい。

保証協会の社員は営業保証金の供託義務を免除されているが、社員の地位を喪失すると免除の効果もなくなるため、地位喪失の日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(法第64条の15)。事務所の新設に伴う分担金の追加納付が「2週間以内」であるのと混同しやすいので、期間の違いを対比して覚えておくとよい。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・営業保証金と保証協会・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第64条の15 を参考に作成した学習用オリジナル問題